大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)579 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人浅井精三の上告理由第一点について。

所論は、原審の専権に属する証拠の取捨、事実の認定を争うことに帰するのであ

つて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。

同第二点について。

被控訴代理人は、原審第二回口頭弁論において、本件の各請求中金員支払を求め

る請求を取下げ、控訴代理人が右取下に同意したことは記録上明らかであり、原判

決は、残余の請求につき審理し、控訴人の控訴を理由がないと認め、判決主文にお

いて控訴棄却の判示をしたものであるから、原判決は、第一審判決中右請求のみを

維持したこと明らかである(当裁判所昭和二四年(オ)第一四一号、同年一一月八

日第三小法廷判決参照)。論旨は理由がない。�

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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